薬事法に基づく表記

小林薬店の外観 小林薬店の外観
医薬品の陳列状況

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

許可の区分 店舗販売業
関連許可証
記載事項
開設者 小林誠治
店舗の名称 小林薬店
店舗の所在地 広島県福山市千代田町1丁目3-26
許可番号 福山市指令 保総 第19202号
有効期限 令和元年5月17日 ~ 令和7年5月16日
所管自治体 福山市
店舗管理者の氏名 栗原克典
勤務する登録販売者・担当業務 栗原克典 医薬品の保管、陳列、販売、情報提供、相談
取り扱う要指導・一般用医薬品の
区分
第2類医薬品、第3類医薬品
勤務する者の名札等による
区別に関する説明
登録販売者 「登録販売者」と記した名札と短丈の白衣を着用して勤務
一般従事者 「当店名、氏名」を記した名札と当店のユニフォームを着用して勤務
営業時間および相談できる時間 月曜日~土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始除く)
注文のみの受付できる時間 月曜日~土曜日 0:00~9:00,17:00~24:00 (祝日・年末年始除く)
日曜日・祝祭日 0:00~24:00
相談時及び緊急時の連絡先 福山市千代田町1-3-26
TEL:084-982-5613 FAX:084-982-5614
[email protected]

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の定義 要指導医薬品 下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 既存の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品であって、その承認を受けてから安全性に関する調査期間を経過しないもの
ロ イと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、その承認を受けてから安全性に関する調査期間を経過しないもの
ハ 毒薬
ニ 劇薬
一般用医薬品 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説 ・個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・販売サイト上の表示も同様です。
要指導医薬品、第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品の
リスク分類
質問がなくても行う
情報提供
相談があった場合の
応答
対応する専門家
要指導医薬品 義務(書面等で) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務(書面等で) 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は
登録販売者
第三類医薬品 不要
(薬事法上定めなし)
義務 薬剤師又は
登録販売者
指定第二類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について 指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものであり、禁忌を確認せずに使用すると現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。
指定第二類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて医師等の専門家に相談されることをお勧めします。
要指導医薬品の陳列に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(鍵をかけた場所若しくはお客様が直接手を触れられない場所)に一般用医薬品と分けて陳列します。
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度           0120-149-931
相談窓口           9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始除く)
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 販売記録を作成するにあたって知り得た個人情報については、店舗内で適切に管理させていただき、下記の場合を除いてはお客様に断りなく第三者に販売記録等の個人情報を開示・提供することは致しません。
・法的拘束力がある第三者機関からの開示要求があった場合
・お客様本人の同意があった場合
・生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
苦情相談窓口 お客様相談室      TEL:084-982-5613 FAX:084-982-5614
受付時間           9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始除く)

その他の必要な事項

1.医薬品の使用期限は最低6ヶ月以上の商品です。
1) 薬剤師や登録販売者が不在時には許可を受けた医薬品売場を閉鎖します。(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています。)
2) 専門家不在時の医薬品販売はできません。
3) 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
4) 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。
2.店では解決しない内容の苦情相談窓口は以下のとおりです。
[行政の窓口]
福山市保健所総務課
(代表電話)084-928-1164
(受付時間)月曜日~金曜日(8:30~17:15)
3.一般用医薬品の販売サイト一覧ご紹介
[厚生労働省ホームページ]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html